こんにちは。シリコンバレー不動産です。
ビザ関連の新しい情報を得ましたので、ここでお知らせさせていただきます。
トランプ大統領が6月に発令した一部非移民ビザの発給・入国停止措置に対して、カリフォルニア州連邦地裁に差止めを求める訴訟が起こされ、この大統領の発令した措置に一時停止命令が下されました。
この一時差止めの適用範囲は、以下原告とその会員のみに限られているということです。。
- U.S. Chamber of Commerce
- National Association of Manufacturers
- National Retail Federation
- Technet
つまり、これらの団体に属する企業はL/H/Jビザが申請できる可能性があります。また、これから会員になる企業に対しては、今回の差し止めが適用されるか明らかではありませんが、その可能性もあります。
U.S. Chamber of Commerce https://www.uschamber.com/members/join-chamber に関しては、企業のサイズや業界等関係なく会員登録が可能だということです。
某法律事務所のお話では、この裁判所命令を受け、該当企業のビザ申請方法は徐々に明らかになると思いますが、現時点では非常に流動的な状況ですので、Eビザのオプションがある場合は、引き続きEビザの申請をお勧めする、ということでした。
参照:一時差し止め命令原文
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