一部非移民ビザの発給・入国停止措置に対して一時停止命令

こんにちは。シリコンバレー不動産です。

ビザ関連の新しい情報を得ましたので、ここでお知らせさせていただきます。

トランプ大統領が6月に発令した一部非移民ビザの発給・入国停止措置に対して、カリフォルニア州連邦地裁に差止めを求める訴訟が起こされ、この大統領の発令した措置に一時停止命令が下されました。

この一時差止めの適用範囲は、以下原告とその会員のみに限られているということです。。

  1. U.S. Chamber of Commerce
  2. National Association of Manufacturers
  3. National Retail Federation
  4. Technet

つまり、これらの団体に属する企業はL/H/Jビザが申請できる可能性があります。また、これから会員になる企業に対しては、今回の差し止めが適用されるか明らかではありませんが、その可能性もあります。

U.S. Chamber of Commerce https://www.uschamber.com/members/join-chamber に関しては、企業のサイズや業界等関係なく会員登録が可能だということです。

某法律事務所のお話では、この裁判所命令を受け、該当企業のビザ申請方法は徐々に明らかになると思いますが、現時点では非常に流動的な状況ですので、Eビザのオプションがある場合は、引き続きEビザの申請をお勧めする、ということでした。

参照:一時差し止め命令原文

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