こんにちは。シリコンバレー不動産です。
カリフォルニア州では、2024年7月1日から敷金の規制が大きく変わりました。日系企業から派遣されている方や人事担当の皆様にとって、この新しい法律がどのような影響を与えるのか、今回は詳しくご紹介します。
カリフォルニア州の新法「AB 12」とは?
2023年10月、カリフォルニア州知事のギャビン・ニューサム氏が署名した「AB 12法案」により、賃貸物件の敷金の上限が一律で1ヶ月分の家賃に制限されました。この新しいルールにより、従来の「家具なし物件で2ヶ月分」「家具付き物件で3ヶ月分」といった敷金の上限が引き下げられ、赴任者の皆様にとって大きなメリットとなっています。
中小規模のオーナーへの特例
AB 12では一部の「小規模オーナー」に対して特例が認められています。具体的には、居住用賃貸物件が2物件以下、合計で4ユニット以下のオーナーに限り、最大で2ヶ月分の敷金を請求することが可能です。しかし、この特例も軍人さんに対しては適用されないため、一般的にはすべてのケースに当てはまるわけではありません。
日本人赴任者にとってのメリット
この法改正は、カリフォルニア州で賃貸物件を探す日本人赴任者にとって、敷金の大幅な軽減というメリットをもたらします。以前はソーシャルセキュリティ番号やクレジットヒストリーがないと、敷金が1ヶ月以上請求されることもありました。敷金が1ヶ月分に制限されることで、赴任先での住まい探しのハードルが下がり、予算を抑えることが可能になります。特に、初期費用を抑えたい方にとっては、この法改正が非常に有利に働くことでしょう。
注意点と人事担当者へのアドバイス
新しい法律が適用されることで安心して賃貸物件を探せるようになりますが、一部のオーナーには例外があるため、物件の契約時に敷金についてしっかり確認することが重要です。また、敷金が法定額を超えていないかを再確認するため、賃貸契約書を細かくチェックすることをお勧めします。
最後に
カリフォルニア州での新しい敷金ルール「AB 12」は、日本人赴任者や人事担当者にとって重要な情報です。今後の賃貸契約をスムーズに進め、赴任先での快適な生活のスタートに役立てていただければ幸いです。
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