【2025年春 最新情報】アパート審査で「雇用証明書」ではNG?「オファーレター」提出を求められるケースが発生中

アメリカアパート審査必要書類

こんにちは。シリコンバレー不動産です。

シリコンバレーに赴任予定の皆さま、または日系企業の人事ご担当者様へ。
これまで、現地での賃貸住宅契約時には「雇用証明書(Employment Verification Letter)」があればアパートの審査を通過できるケースが多くありました。しかし、2024年春頃から、一部の大手アパートで「雇用証明書のみでは審査NG」とされ、「オファーレター(Offer Letter)」の提出を求められる事例が増加しています。

今回は、SSN(ソーシャルセキュリティナンバー)やクレジットヒストリーがない状態で渡米する方に向けて、オファーレターと雇用証明書の違い、そしてどちらを準備すべきかをわかりやすく解説します。

雇用証明書とは?

  • 会社のレターヘッド(社名入りの公式用紙)に
  • 氏名
  • 所属部署
  • 何月何日よりアメリカ〇〇に転勤する
  • 年収
  • 雇用形態(フルタイム・パートタイムなど)
  • 発行した人の連絡先、名前、サイン
    などが記載された、すでに働いていることを証明する文書です。

赴任後に発行されるケースが多く、これを使って「この人には収入があり、家賃を払う能力がある」ということをアピールする書類でした。

オファーレターとは?

一方、オファーレター(Offer Letter)は、「雇用前(内定段階)に企業から発行される、採用通知書」です。内容には、

  • アメリカの(現地会社)が採用する旨
  • 開始予定日
  • 年収
  • 職種・部署
  • 会社側の担当者の名前、役職、サイン
  • オファーを受ける側の名前、サイン
    などが書かれている、双方で交わした契約書。

「より公式で確実性のある収入証明」として、雇用証明書よりも「オファーレター」の提出が望まれるようになってきたという流れがあります。

実際、2025年春に当社がサポートしたお客様の中でも、「雇用証明書ではNG、オファーレターを提出してください」と言われた例が複数件ありました

これから赴任予定の方・人事ご担当者様へ

今後、赴任前から物件探しや申請を進める場合、オファーレターのご準備をおすすめします。

現地での住宅手配がスムーズになります。

まとめ

書類名内容審査での使用傾向
雇用証明書勤務中orアメリカ現地法人に転勤・年収の証明一部アパートでは不可の例あり
オファーレター採用・年収・開始予定日などほとんどのアパートで利用可能

重要なポイントとして、
✔ 雇用証明書を受け付けるアパートは、オファーレターも問題なく受理するケースがほとんどです。
✔ つまり、オファーレターさえあれば、ほとんどのアパートの審査に対応可能です。

そのため、これから渡米する方、また企業の人事ご担当者様には、赴任前のタイミングでオファーレターを準備しておくことを強くおすすめします。

 

弊社では、赴任前からZoomでのヒアリングや必要書類の確認を丁寧にサポートし、審査通過のためのポイントをしっかりお伝えしております。

書類の準備に不安がある方、現地でスムーズに住まいを見つけたい方は、お気軽にご相談ください。

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