こんにちは。シリコンバレー不動産です。
シリコンバレーに赴任予定の皆さま、または日系企業の人事ご担当者様へ。
これまで、現地での賃貸住宅契約時には「雇用証明書(Employment Verification Letter)」があればアパートの審査を通過できるケースが多くありました。しかし、2024年春頃から、一部の大手アパートで「雇用証明書のみでは審査NG」とされ、「オファーレター(Offer Letter)」の提出を求められる事例が増加しています。
今回は、SSN(ソーシャルセキュリティナンバー)やクレジットヒストリーがない状態で渡米する方に向けて、オファーレターと雇用証明書の違い、そしてどちらを準備すべきかをわかりやすく解説します。
雇用証明書とは?
- 会社のレターヘッド(社名入りの公式用紙)に
- 氏名
- 所属部署
- 何月何日よりアメリカ〇〇に転勤する
- 年収
- 雇用形態(フルタイム・パートタイムなど)
- 発行した人の連絡先、名前、サイン
などが記載された、すでに働いていることを証明する文書です。
赴任後に発行されるケースが多く、これを使って「この人には収入があり、家賃を払う能力がある」ということをアピールする書類でした。
オファーレターとは?
一方、オファーレター(Offer Letter)は、「雇用前(内定段階)に企業から発行される、採用通知書」です。内容には、
- アメリカの(現地会社)が採用する旨
- 開始予定日
- 年収
- 職種・部署
- 会社側の担当者の名前、役職、サイン
- オファーを受ける側の名前、サイン
などが書かれている、双方で交わした契約書。
「より公式で確実性のある収入証明」として、雇用証明書よりも「オファーレター」の提出が望まれるようになってきたという流れがあります。
実際、2025年春に当社がサポートしたお客様の中でも、「雇用証明書ではNG、オファーレターを提出してください」と言われた例が複数件ありました。
これから赴任予定の方・人事ご担当者様へ
今後、赴任前から物件探しや申請を進める場合、オファーレターのご準備をおすすめします。
現地での住宅手配がスムーズになります。
まとめ
| 書類名 | 内容 | 審査での使用傾向 |
| 雇用証明書 | 勤務中orアメリカ現地法人に転勤・年収の証明 | 一部アパートでは不可の例あり |
| オファーレター | 採用・年収・開始予定日など | ほとんどのアパートで利用可能 |
重要なポイントとして、
✔ 雇用証明書を受け付けるアパートは、オファーレターも問題なく受理するケースがほとんどです。
✔ つまり、オファーレターさえあれば、ほとんどのアパートの審査に対応可能です。
そのため、これから渡米する方、また企業の人事ご担当者様には、赴任前のタイミングでオファーレターを準備しておくことを強くおすすめします。
弊社では、赴任前からZoomでのヒアリングや必要書類の確認を丁寧にサポートし、審査通過のためのポイントをしっかりお伝えしております。
書類の準備に不安がある方、現地でスムーズに住まいを見つけたい方は、お気軽にご相談ください。