こんにちは。シリコンバレー不動産です。
2024年、カリフォルニア州では賃貸契約における敷金(Security Deposit)の上限が法律で変更されました。
この法改正により、オーナーが借主に請求できる敷金は、家賃1ヶ月分までと定められました(※一部例外あり)。
この変更は、これから赴任される日本人の方々や、企業の人事ご担当者様にとっても重要なポイントとなります。実際に、誤って従来通りの高額な敷金を請求されるケースも発生しており、法改正への正しい理解と対応が求められます。
法律の改正
2024年、カリフォルニア州の法律が変わり、原則として敷金(Security Deposit)は家賃1ヶ月分までしか大家さんは請求できなくなりました。
※一部例外もあります。
実際にあったケース
先日、ある赴任者の方が希望された物件で、オーナーから
「敷金2ヶ月分+初月家賃+最終月の家賃」の合計4ヶ月分の支払いを求められた事例がありました。
これは法改正後の基準に照らして明らかに過剰な請求であり、弊社のエージェントが「敷金は1ヶ月分までが法定上限となりました」と丁寧に説明したところ、オーナー側も納得し、1ヶ月分で進められることとなりました。
このように、オーナー自身が法律改正を把握していない場合も多々あります。借主側が適切に指摘・説明できることが重要です。もしかしたら、こちらが知らないと思って、要求してきている可能性もありますが。。
人事担当者の皆さまへ
赴任者がいざ物件を見つけても、こうした誤解や違法な条件でストレスがかかるのは本末転倒。
物件選びは「家そのもの」よりも「オーナーとの相性」も大事です。
そして法律を武器に、きちんと説明できる現地のプロが入ることが、スムーズな契約の鍵になります。
弊社では、現地の最新法令を把握したエージェントが契約交渉や書類確認をサポートし、借主様の不利にならないよう対応しています。
豆知識:「この家、いいけど条件がキツイな…」
と思ったら、「家を変える」ほうが正解なこともあります。
どんなに内装が素敵でも、オーナーとの相性や条件に不安があれば、潔く別の物件を探したほうが後々のために安全です!
ご相談はお気軽に!
シリコンバレー不動産では、最新の法律を把握し、交渉・契約・入居サポートまで日本語でサポートしています。
「こんな条件、ほんとに正しいの?」と思ったら、ぜひ私たちにご相談ください!