非移民ビザに関する大統領布告のアップデート

こんにちは

シリコンバレー不動産です。

6月に非移民ビザに関する制限措置についてブログを書きましたが、今回は8月になってアップデートが発表されたので、その内容をお知らせしたいと思います。シリコンバレー、サンフランシスコなどへ赴任でこれからアメリカへいらっしゃる方には重要な報告になります。

今回のアップデートでは、国益(National Interest)に基づく例外規定が発表されました。この例外規定をもとに、大統領布告の対象となっていたH/J/Lビザ申請者の一部は、ビザの申請が可能になると見られます。例えば、同じ雇用者を通して同じポジションを基にビザを更新するH-1B就労者やL-1A就労者は例外とされています。

6月に発表された大統領布告では、6月24日時点で米国外にいて、有効なビザ(または渡航許可)を保持していない外国人に対して、米国への入国とビザ発給を12月31日まで停止するもの。対象となるビザの種類は、H-1B、H-2B、L-1A、L-1B、J-1とそれぞれの帯同家族向けのビザでした。

今回の国務省による発表は、大統領布告のSec. 3(b)(iv)に記載している例外要件の1つ「米国の国益に資する」の定義をビザの類型ごとに列挙したものです。例えば、L-1Aに関しては、下記に該当する場合は例外されるとしています。

  • 公衆衛生・医療に関する調査・研究や新型コロナウイルスの影響緩和のための渡航。
  • 重要な外交政策上の目的や条約・契約上の義務を果たす目的のため、米国政府から要請を受けての渡航。
  • 同じポジション、企業、ビザ類型で、米国内で継続中の雇用を再開するビザ申請者の渡航。
  • 重要インフラ(注2)のニーズを満たす企業の重要な職責を担う上級レベルの幹部による渡航で、次の3点のうち最低2点を満たしていること。
  1. 上級レベルの幹部
  2. 当該企業の海外拠点で複数年の勤務実績があり、雇用者が相当な財政負担をして集中的に訓練しなければ再現できない知識と専門性を有する
  3. 重要インフラのニーズを満たす企業の重要なビジネスニーズを満たす

ただし、当該ビザ申請者が米国に新しいオフィスを設立する場合は、直接または間接に5人以上の米国人労働者を雇用しなければ、この例外に該当し得ないとしています。

米国の移民法弁護士によると、今回の例外規定に該当すると思われる者は各国の米国大使館・領事館にビザ面接の申請が可能になるとみられますが、最終的に例外として認められてビザが発給されるかどうかは、領事の判断になるということです。

3番の国務省は重要なインフラには、化学、通信、ダム、防衛産業基盤、救急サービス、エネルギー、金融サービス、食品・農業、政府施設、医療・公衆衛生、情報技術、原子力発電、運輸、水道設備が含まれるということです。

シリコンバレーには日本から駐在員で来られている方、来られる予定の方がたくさんいらっしゃいます。この大統領令によって影響を受ける方々も多いと思いますが、各ビザ類型も含めた詳細については、国務省による発表内容をご確認下さい。

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