ビザ発給停止大統領令に関するQ&A

こんにちは。

シリコンバレー不動産です。

先日トランプ大統領が署名した H-1B、H-2B、一部J-1、L-1、及びその帯同家族の非移民ビザの発給を6月24日より年末まで停止する大統領令についての記事をブログに書きました。ここシリコンバレーに赴任予定だった方々も中止になったり、延期になったりと大きな影響を受けています。今回の大統領令は不明確な点が多く、今後追加のガイドラインや事例により、適用範囲や例外がより明確なるということですが、米国に拠点を持つ日系企業様は沢山の疑問がおありだと思います。

よくあるご質問とお答えいう形式で、現在分かる範囲で情報をあつめてまとめてみました。

*あくまでも要約ですので、詳しいことは、法律事務所または、移民局のウェブサイトをご覧ください。

Q1. 今回の大統領令の適用外となっているビザは何ビザですか?

大使館は、当大統領令の適用外となっているビザカテゴリーにおけるビザを発行していますか?

  • E-1/E-2、O、P、Qビザ等は引き続き、ビザ申請が可能ですが、3月以降、新型コロナウイルスの影響で、米国大使館・領事館のビザ面接が、一部例外を除き停止されている状態です(一時的に面接予約が可能となったりしますが、予定日の数週間前にキャンセルされるパターンが繰り返えされています)。郵送でのビザ更新、または緊急面接の条件を満たさない場合は、米国大使館・領事館のビザ面接が再開されるまでお待ち頂く必要があります

Q2. 有効なH-1B、H-2B、J-1、L-1ステータスで米国に滞在中ですが、当該ビザは失効済みです。この場合、当大統領令はどのような影響がありますか?

  • 米国内でのステータスに影響はないので、ステータスの期限まで滞在が可能ですが、出国してしまうと、新たなビザが発行されるまで再入国が出来なくなります。米国内でのステータス延長または、ステータス変更の条件を満たす場合は、米国内で手続きを済ませた方が良いです。

Q3. 有効なH-1B、H-2B、J-1、L-1ステータスで米国に滞在中ですが、10月にビザが失効します。日本へ一時帰国してビザを更新する事は可能ですか?

  • いいえ、米国大使館・領事館はこれらの更新申請も受け付けていません。ビザ失効後に出国をしてしまうと、新たなビザが発行されるまで再入国が出来なくなる為、米国内でのステータス延長または、ステータス変更の条件を満たす場合は、米国内で手続きを済ませた方が良いです。

Q4. 有効なH-1B、H-2B、J-1、L-1ステータスで米国に滞在中で、有効な当該ビザも保持しています。今後も出入国は可能ですか?

  • はい、今回の大統領令は米国内でのステータスへは影響せず、また、有効なビザは取り下げられませんので、出入国は可能です。ただし、入国許可は、米国税関・国境取締局(CBP)が判断する為、一般的に入国許可の保証はなく、入国管理における大統領令の適用に関する間違った解釈で入国を拒否されるリスクも考えられます。状況が落ち着くまで渡航は控えた方が賢明です。

Q5. 米国外に滞在中で、移民局が発行した、H-1B/H-2B/L-1のI-797 Approval Notice許可書、移民局/米国大使館・領事館が許可したLブランケットのI-129S、または認可団体が発行したJ-1のDS-2019(資格証明書)を保持していますが、有効なビザは持っていません。この場合、当大統領令はどのような影響がありますか?

  •  6月24日の時点で米国外に滞在中で、且つ同日に有効なビザを保持していなかった場合は、今回の大統領令が適用されます。大統領令が失効し、新型コロナウイルスの影響により停止中の大使館のビザ面接が再開されるまで、米国外で待機となります。

Q6. 米国外に滞在中で有効な、H-1B/H-2B/L-1/J-1ビザを保持しています。このビザでの渡米は可能ですか?

  • はい、この大統領令により有効なビザが取り消される事はないと国務省が発表しています。そのビザを使用して渡米する事が可能です。

Q7. 有効なH-1B、H-2B、J-1、L-1ステータスで米国に滞在中で、移民局にてステータス延長/ステータス延長申請中です。当大統領令の影響はありますか?

  • 米国における移民局での手続きは、当大統領令の対象外である為、影響はありません。

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