日本とカリフォルニア賃貸契約の違い

賃貸契約の違い

日本とカリフォルニアの賃貸契約の違いについてお話します。

日本では2年契約が多いのですが、カリフォルニアでは、一軒家の場合は、1年契約がほとんどです。アパートによっては、6ヶ月、9ヶ月などの短期契約や15ヶ月など長めの契約がある点が、違います。日本の場合は、2年が過ぎたら、通常は自動更新になりますが、アメリカでは自動更新はありません。これはオフィスなどの商業不動産でも同じです。契約更新の際に、再度家賃が設定されたり、新しい項目が追加になったりして、その後サインをします。(ここ数年、毎年家賃が値上がります)

契約期間中の途中で引っ越しーできる?できない?

日本では、通常契約期間中の途中で引っ越しはOKとされています。途中退去する場合には契約書内で記されている期限までに退去の予告をすれば、違約金などは発生しません。

しかしならが、カリフォルニアの場合は、そうはいきません。

アパートの場合、通常途中で退去する際は、家賃二ヶ月分の違約金を払う義務があります。

一軒家やコンドミニアムなどの個人オーナーの際、契約が終了するまでの家賃を払わなくてはいけません。

いずれも、次のテナントが入居する時点で、家賃の支払い義務はなくなります。

契約更新料

次に更新料についてです。

関東ではよくある更新料ですが、カリフォルニアでは更新料はありません。

毎年家賃が上がるので困るのですが、更新料がないのは大変助かります。

途中解約項目

弊社のお客様は日本企業の駐在員様。いつ日本へ帰任するかわからない状況です。そのため、契約途中で帰任となると、多額の違約金が発生したり、契約終了までお金を払うことになったりで、大変な目にあいます。それを避けるために、二年目の契約書から途中解約の項目を追加してもらうように、更新の際に交渉する事をおすすめします。一年以内で引っ越しをされると、大家さん費用がかかるので、一年目にいれるのは嫌がられます。物件を申し込む際に他の申込みがあれば、そちらの方を選ばれてしまわれ、いつまでたっても、賃貸契約が結べないなんてことにもありえます。一年家賃の滞納もなく、大きな問題もなれば、二年目の更新時に途中解約項目を追加することはそんなに難しいことではないことが多いです。

もちろん、弊社では更新時にご連絡をいただければ、交渉のお手伝いもいたします。

弊社のサービスは、駐在員様の赴任前から帰任までのサポートです。

Why we do more!

単なる物件探しだけではないサービスをします!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA