【2025年最新】アメリカ赴任者必見!アパート申込み書類が突然変更に?いくつかの事例から見る注意点
こんにちは、シリコンバレー不動産です。
今回は、最近私たちが実際に経験した「アパートの申込みに必要な書類の変更」についてお伝えします。特に、シリコンバレーアパート物件をご検討中の方、すでに内定が決まっている駐在予定の方には、ぜひ知っておいていただきたい内容です。
これまでは「雇用証明書」だけでOKだった
これまでは、SSN&クレジットヒストリーがない赴任者がアパートを借りる場合、多くの大手アパート運営会社では、以下のような条件を満たしていれば、スムーズに入居審査が通っていました。
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英文の雇用証明書(Employment Verification Letter)
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月収が家賃の3倍以上
このような書類を提出することで、審査は問題なく通ることが多かったのです。
ところが最近、突然の変更がありました!
以下は、実際に弊社のお客様2名が、アパートに申込みをした際の事例です。
【提出を求められた追加書類】
「Centralized Applicant Services」という審査部門から、以下のいずれかの書類の追加提出を求められました:
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銀行残高証明(2ヶ月分)
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給与明細(1ヶ月分)
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最新のW-2やTax Return
しかも、「英語以外の書類は、発行元が英語で出したものでなければ不可」という非常に厳しいルールも付いてきました。アメリカに渡米をしてしまっていれば、日本の銀行の残高証明をアメリカから依頼するのは厳しい状況です。またまだアメリカで給与が発生してないため、英語の給与明細書も通常は難しくあります。
📌 実際の対応事例
✅ クライアントA
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すでにニューヨークに滞在中でシリコンバレーへ転勤
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人事部に相談し、英語で給与明細を発行してもらい提出
→ 問題なく審査通過
❌ クライアントB
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日本の給与明細は翻訳付きでも却下
対応策として:
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渡米後すぐに開設したUSバンク口座の残高ゼロのステートメントを提出(口座はあることを証明)
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ビザ申請時に使った財政保証書(Financial Statement)を併せて提出
→ 審査通過までに時間を要したが、なんとか承認
給与明細に「ノータリー署名」が必要と言われるケースも…
さらに最近では、給与明細に公証(Notary)署名を求められたケースもありました。
アメリカの「ノータリー(Notary Public)」とは、日本でいう公証人のようなもので、本人確認と署名の正当性を証明する制度です。
しかし、日本から来たばかりの駐在員の方は、ノータリーが何かも分からず、どこでどうやって手続きするのかも知らないということがほとんどです。
プロのサポートがあると安心です
私たちシリコンバレー不動産では、こうした突然のルール変更やアメリカ特有の審査方法(ノータリー、公的証明など)にも迅速に対応しています。
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提出書類の選定
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英文書類の準備サポート
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ノータリー手続きの案内
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交渉が必要な場合の代理対応
など、個別状況に応じたきめ細かな支援を行っています。
はじめてのアメリカ生活でも、「何を出せばいいのかわからない…」、必要書類の急な変更という不安を、一緒に解決していけるパートナーとしてサポートいたします。
どんな不安も、ひとつずつ一緒に越えていけるパートナーがここにいます。